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2026 民法改正対応ポイント ── 相続・後見制度の重要変更点まとめ

2026 年の民法改正は、相続制度・成年後見制度の両分野で重要な変更がありました。当事務所への相談件数も多い分野ですので、改正のポイントを実務目線でまとめます。

改正 1: 相続放棄の期間延長

従来、相続放棄の期間は 「相続開始を知ってから 3 ヶ月以内」 でしたが、改正により 「6 ヶ月以内」 に延長されました。

これは、近年「相続財産の調査が困難で、3 ヶ月では判断が間に合わない」というケースが増えていたことへの対応です。特に故人の借金有無の調査、不動産の評価査定、事業承継の可能性検討など、多角的な検討が必要な場合に有効です。

弁護士からのアドバイス

期間延長は朗報ですが、「6 ヶ月もあるから後で」と先延ばしにすると判断材料が散逸します。相続発生から 1 ヶ月以内に弁護士に相談し、財産調査と方針決定を進めることを推奨します。

改正 2: 遺産分割協議のオンライン化

遺産分割協議書の作成・署名手続きが、電子署名・オンライン会議システムでの実施が正式に認められました。これまでは原則として全員の対面署名が必要だったため、海外在住の相続人がいる場合などに大きな負担でした。

必要な要件

  • 電子署名は マイナンバーカード or 電子証明書 によること
  • 協議の様子を録画 (任意だが推奨)
  • 協議書は PDF 化して全員に配布

改正 3: 成年後見制度の柔軟化

成年後見制度は、本人の判断能力低下に応じて 「後見・保佐・補助」 の 3 種類が用意されていますが、従来は途中での移行が硬直的でした。改正により、本人の状態変化に応じた柔軟な移行 が可能になりました。

改正 4: 配偶者居住権の拡張

2020 年改正で導入された 「配偶者居住権」 (亡くなった配偶者の所有していた家に、残された配偶者が住み続けられる権利) が、今回の改正でさらに拡張されました。

具体的には、配偶者居住権の対抗要件 (登記) が簡素化され、登録免許税も軽減されました。これにより、高齢配偶者が居住権を確保しやすくなっています。

実務への影響と対応

これらの改正により、相続実務は 「より柔軟」「より遠隔対応可能」「より長期対応可能」 になりました。一方で、新ルールに対応する手続きや書類作成の知識が必要となるため、改正後の最初のケースでは弁護士への相談が推奨されます。

当事務所では、すでに改正後ルールでの遺産分割案件を 12 件受任し、すべてオンライン協議で円滑に進行しています。お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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